【徹底解説】ガールズバーにおける風営法の基本知識!意外と知らない営業のルール

【徹底解説】ガールズバーにおける風営法の基本知識!意外と知らない営業のルール

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ガールズバーにおける風営法の基本知識!意外と知らない営業のルール

【徹底解説】ガールズバーにおける風営法の基本知識!意外と知らない営業のルール

 

ガールズバーの営業には、風営法に基づく適切な手続きと管理が不可欠です。

特に、接待行為や深夜営業に関しては細かいルールがあり、違反すると高額な罰金や営業停止、さらには逮捕に至るケースも少なくありません💭

この記事では、ガールズバーを安全に運営するための風営法の基本ルールや、違反行為とされるケースについて具体的に解説します。

法的リスクを避け、健全な経営を行うためのポイントを押さえましょう!
 

💡目次💡
◆ガールズバー・風営法とは
ガールズバーとは
風営法とは
◆ガールズバーで風営法違反となるケース
違反となるケースと罰則
接待行為とみなされる行為
接待行為ではないとされる行為
風営法違法で摘発されるまでの経緯
◆ガールズバーの営業・開業に必要な手続き
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届け出の違い
許可申請の流れ
◆ガールズバーでの風営法違反対策
風営法に違反しないための対策
困ったら専門家への相談
◆まとめ

 


ガールズバー・風営法とは💡



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■ガールズバーとは💭

ガールズバーは、主に女性バーテンダーがカウンター越しに酒類を提供し、カジュアルな会話を楽しむことができることが特徴です。
基本的に接待を伴わない業態であり、風俗営業許可を必要としない場合が多いです◎
しかし、接客内容によっては風営法違反になる可能性がありますので、今回の記事で徹底的に解説いたします🔎
 

■風営法とは?💭

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、風俗営業や特定の遊興施設に対して、公共の福祉や治安を守るために厳しい規制を課す法律です。
この法律は、主に接待行為や深夜営業を行う業態に適用され、ガールズバーもその対象となります◎

 


ガールズバーで風営法違反となるケース🚨


 

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風営法では、接待行為を行う場合や深夜営業を行う場合には風俗営業許可が必要です。

風営法に違反すると、摘発、罰則や営業停止などのリスクがありますので、どんなケースが風営法違反になりどんな罰則が科されるのか見ていきましょう!
 

■違法となるケースと罰則⚖️

ガールズバーが風営法違反で摘発されるケースには、いくつかのパターンがあります。
そのほとんどが以下のパターンです↓

1. 無許可での接待行為🚫

ガールズバーで風俗営業許可等、無許可の接待行為を行った場合、風営法第49条に基づき、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。

特に、カウンター越しであっても、長時間の会話やカラオケのデュエット、ゲームなどの行為は接待とみなされることが多いため、風俗営業許可がない場合は摘発のリスクがあります。

接待行為に該当する行為一覧は、下記にて詳しくご紹介しております◎
 

2. 深夜の無許可営業🌙

営業時間はすべての業態で一律というわけではなく、それぞれの業態ごとに異なります。

例えば、キャバクラ、ホストクラブ等では、風俗営業許可を取得している場合でも、深夜0時以降に営業を行うことは禁止されています。

スナック、バー、ガールズバー、居酒屋といった酒類提供飲食店には、営業時間の制限がありません。
そのため、24時間営業してもOKなのですが、接待行為を伴う場合には「風俗営業」となり、原則午前0時までとなります。

なお、接待をしなくても深夜営業を行いたい場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出しなければなりません。
これを怠ると、最大50万円の罰金が科される可能性があるので注意です⚡
 

👉ちなみに…
条例で特別に「午前1時までOK」という地域があります。
これを「営業延長許容地域」といいますが、地域や業態により異なる為、該当する地域の風俗営業許可について詳しく調べてみて下さい🔎
 

3. 18歳未満の雇用違反🚨

風営法22条に基づき、18歳未満の者に客の接待をさせたり、深夜帯での業務に従事させることは厳しく禁止されています。

特に、深夜22時から朝5時までの間に18歳未満の従業員が働いていると、労働基準法や児童福祉法にも違反するため、摘発された場合には厳しい罰則が科される可能性があります⚡

従業員の年齢確認を徹底することは必須条件です◎
 

4.指名制度・座席指定🎯

風営法に抵触する接待行為には、座席指定や指名制度の運用も含まれます。

これは、特定の客に特定の店員を付ける形式、いわゆる『指名制度』なるものは、接待行為と見なされます。

これにより、無許可営業が発覚し、罰則が科されることがあります。
 

【接待行為とみなされる行為⭕】

風営法では、接待行為を「歓楽的雰囲気で客をもてなすこと」と定義しており、たとえば以下の行為が接待行為とみなされます。

  • 同席しての談笑
  • 長時間の談笑
  • 手を握るなどの身体的接触
  • カラオケのデュエット
  • ダーツやゲームのプレイ
  • 指名・同伴制度を利用し特定の客と関わること

これらの行為が行われた場合、「カウンター越しの接客」のガールズバーであっても、接待行為とみなされ風営法違反のリスクがあります⚡
 

【接待行為ではないとされる行為❌】

一方、以下の行為の場合は、接待行為とみなされることはありません。

  • カウンター越しに酒を提供する
  • ホール業務後にその場をすぐ離れる
  • 軽い世間話や挨拶をする
  • 特定の客を対象にしない、全体向けの演奏や歌唱

これらの行為は風営法に抵触せず、ガールズバーの通常営業として認められることが多いです◎

 

■風営法違法で摘発されるまでの経緯🚨

ガールズバーが風営法違反で摘発される経緯としては、以下のようなものがあります。

  • 通報や内偵捜査👀
    地域住民からの苦情や匿名通報をきっかけに、警察の内偵捜査が始まります。
    特に、接待行為や深夜営業に関する違法行為が疑われる店舗は、私服警察官が客を装い、店内での様子を密かに観察し、証拠を収集します。

  • 証拠の収集📑
    警察はメニュー表、従業員のマニュアル、給与明細、SNS上の投稿などを確認し、接待行為や違法営業の証拠を集めます。
    接客スタイルや宣伝内容が風営法に違反しているかを確認するため、こうした現物資料は重要な証拠となります。

  • ガサ入れ(強制捜査)👮‍♂️
    証拠が揃った段階で、警察は裁判所から捜索差押許可状(ガサ状)を取得し、店舗への強制捜査が行われます。
    店内の状況や設備が法に違反していないかを詳しく調査し、必要であればその場で逮捕されることもあります。

  • 摘発・逮捕🚔
    捜査の結果、無許可の接待行為や深夜営業が確認されると、風営法違反で経営者や従業員が逮捕されることがあります。
    摘発後は、営業停止や営業許可の取り消しといった厳しい処分が科される可能性もあるので十分に注意しましょう。
     

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ガールズバーの営業・開業に必要な手続き📄



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さて、ここまでガールズバーを開業・運営するには、風営法に則り、店舗の運営形態に応じた許可や届け出が必要であることがお分かり頂けたかと思います。

風営法に関連する営業業態は主に「風俗営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業の届け出」の2種類に分かれています。
 

■ 『風俗営業許可』と『深夜酒類提供飲食店営業の届け出』の違い

ガールズバーで接待行為を行いたい場合、風俗営業許可が必要です。
しかし、風俗営業許可を取得すると、深夜0時以降の営業ができません🕐

一方、接待を行わないガールズバーは、深夜酒類提供飲食店営業の届け出を行うことで、深夜営業が可能となります。

⚠️注意点⚠️
ただし、両方の許可を同時に取得することはできないため、どちらの業態にするかを明確にする必要があるため注意しましょう。

■許可申請の流れ

風俗営業許可を取得するには、店舗の設備や場所が基準を満たす必要があります。
例えば、客室の床面積や照明の明るさなど、具体的な要件が定められており、これを満たさなければ許可が下りません。

また、深夜酒類提供飲食店営業の場合も、警察署への届け出が必要で、申請後に店舗の構造や設備が検査されます。

 


ガールズバーでの風営法違反対策🔑


 

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【具体例】風営法に違反しないための対策

ガールズバーを適法に運営するためには、風営法に基づく適切な手続きや規制の理解が不可欠です。

違反を避けるためには、次のような対策を取ることが重要です↓↓
 

  • 接待行為を回避するための明確なルール設定📜
    店内での接客が接待とみなされないよう、従業員に明確なルールを設けましょう◎
    例えば、カウンター越しでの接客の徹底や短時間の会話を限定し、特定の客との長時間の談笑等は避けましょう。

  • 適切な許可申請の取得📄
    ガールズバーを運営する際は、営業形態に合わせて必要な許可を取得します。
    飲食店営業許可はもちろん、深夜営業を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業届」を警察署に提出し、接待行為を行うなら「風俗営業許可」も取得することが必須です◎

  • 従業員の年齢確認を徹底する👩‍⚖️
    18歳未満の従業員を雇用することは、風営法や労働基準法に違反します。
    特に、深夜帯での労働は厳しく制限されているため、採用時に従業員の年齢をしっかり確認し、18歳未満の雇用を回避しましょう。

  • 定期的な法令遵守のチェック✅
    運営が風営法やその他の法律に抵触していないか、定期的に最新の法をチェックしましょう◎
    行政書士や弁護士と連携し、店舗の運営状況を常に確認することで、違反リスクを最小限に抑えられます。

  • 警察や専門家への事前相談🔍
    不明な点や疑問があれば、事前に警察や風営法に詳しい行政書士に相談し、適切なアドバイスを受けるのが安全です◎
    手間や時間の短縮にもなりますし、安心して営業を続けることができます。

 

■困ったら専門家への相談👩‍⚖️

ここまででお分かり頂けたように、風営法や深夜営業に関する手続きはかなり複雑です。

弁護士や行政書士などの専門家に相談し、事前に許可申請や届け出を適切に行うことで、リスクを未然に防ぐことができます。

安心・安全に運営をしたい、リスクを少しでも取りたくない、そんな経営者の方は専門家に依頼するというのもおススメです◎

 


まとめ📋



📌 ポイントまとめ

  • ガールズバーの営業時間や接客スタイルには厳しい規制がある。
  • 必要な許可や届出を怠ると、営業停止や罰金などのリスクがある。
  • 風営法違反しないために最新の法改正情報を常にチェックし対応することが重要。
     

いかがでしたか??
ガールズバーを経営する際には、風営法を十分に理解し、違法行為を回避することが重要です💡
無許可の接待行為や深夜営業の違反、18歳未満の雇用など、ガールズバーにおける風営法違反のリスクは多岐にわたります。

また、警察による内偵捜査や証拠収集に基づく摘発が行われるケースもあるため、許可を取得し、適法な営業を徹底することが必要です◎

風営法に基づく適切な許可取得や経営方針をしっかりと定め、健全なガールズバー運営を心がけましょう!
何か疑問が生じた場合は、弁護士や行政書士といった専門家に相談することも重要です◎

 

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